下松市議会 2022-09-14 09月14日-03号 市有財産のうち行政財産の使用料につきましては、下松市行政財産使用料徴収条例により、土地については原則固定資産税評価額の2%としております。 条例を制定した当時、固定資産税の土地評価額について、地価公示の7割を目途に評価するという改正が行われております。改正後の評価額で算定すると使用量が倍増するため、従来の使用料との整合性を取るために2%と定めたものです。